― 入居者が勘違いしやすい3つのポイント ―
賃貸契約の更新時に、
「法定更新なので書類の返送はしません」
「更新料は支払っています」
という入居者の主張を受けたことはありませんか?
実はこれ、現場ではよくあるトラブルの芽です。
今回は、借地借家法の考え方と、実務で起きやすい勘違いを整理します。
そもそも「法定更新」とは?
借地借家法第26条では、
期間満了後も貸主・借主のどちらからも解約の意思表示がなければ、
同一条件で契約が更新されると定められています。
これがいわゆる「法定更新」です。
✔ 新たな契約書を交わさなくても
✔ 署名・押印がなくても
✔ 契約自体は継続する
という点は、法律上正しい理解です。
勘違い①「法定更新=何もしなくていい」
これは半分正解、半分不正解です。
確かに、
契約を続ける“だけ”なら書類返送は必須ではありません。
しかし実務では、
- 管理会社が契約継続を記録できない
- オーナー側が条件確認できない
- 将来の解約・明渡し時に証拠が残らない
といった実務上のリスクが発生します。
👉
「義務ではない」と「不要」は別物
ここが一番の勘違いポイントです。
勘違い②「更新料を払った=合意更新」
更新料を支払っていると、
「もう合意更新ですよね?」と言われることがあります。
ですが実際は、
- 更新料の支払い
- 契約書への署名・返送
はセットで合意更新と判断されるケースがほとんどです。
書面が返ってこない場合、
管理会社・オーナー側は
「法定更新扱い」にせざるを得ないのが実情です。
勘違い③「管理会社がしつこいだけ」
更新書類の返送を求めるのは、
決して嫌がらせではありません。
管理会社としては、
- 契約条件の確認
- 管理責任の明確化
- トラブル防止
このために書面を残したいだけなのです。
現場目線で言うと、
「今は問題なくても、数年後に必ず効いてくる」
それが更新書類です。
では、どうするのが現実的?
入居者・管理会社双方にとって無難なのは、
- 法定更新でも
- 確認書・覚書だけは返送する
という落としどころです。
これだけで、
✔ 不要な争いを防げる
✔ 将来のトラブルを回避できる
✔ 双方の認識ズレがなくなる
というメリットがあります。
まとめ|「法定更新」は便利だが万能ではない
- 法定更新=契約は続く → 正しい
- だから書類はいらない → 要注意
- 更新料を払った=合意更新 → ケース次第
法律上の正解と、
現場での正解は必ずしも同じではありません。
更新時こそ、
「後で揉めない選択」をすることが大切です。
✍️ 現場目線ひとこと
管理会社・オーナー・入居者、
誰かが得する選択より
誰も困らない選択が一番長続きします。
次のようなことでお困りではありませんか?
・この契約内容は妥当?
・管理会社の対応は普通?
・オーナーにどう伝えるべき?
当てはまるものがあれば、コメントで教えてください。
内容をもとに、記事で回答します。



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