―「請求された=支払い義務」ではありません ―
退去時に届く原状回復費の請求書。
金額を見て、
「これ、全部払わないとダメなの…?」
と不安になる方は非常に多いです。
結論から言うと、
原状回復費は「払わなくていいケース」も実務上は普通にあります。
ただし重要なのは、
❌ 無視すること
⭕ 内容を確認し、根拠をもって対応すること
この記事では、
現場で実際に「支払わなくてよかった」具体例を7つ紹介します。
① 経年劣化・通常損耗の場合
代表例です。
- 日焼けによるクロスの変色
- 家具設置による床のへこみ
- 冷蔵庫裏の黒ずみ
- 長期入居による全体的な色あせ
これらは通常損耗・経年劣化に該当し、
借主負担にはなりません。
👉 国交省ガイドラインでも明確に「貸主負担」とされています。
② ハウスクリーニング費が二重請求されている
よくあるパターンです。
- 「クリーニング一式」
- 「キッチン清掃」
- 「浴室清掃」
など、同じ内容を分解して請求しているケース。
👉 クリーニング特約がある場合でも
二重請求は認められません。
③ 特約が曖昧・説明されていない
契約書にこう書いてあるだけのケース👇
「退去時、原状回復費は借主負担とする」
これだけでは無効または減額対象になる可能性があります。
- 具体的な範囲が不明
- 金額の定めがない
- 重要事項説明で説明されていない
👉 消費者契約法上、借主不利すぎる特約は争点になります。
④ 明細が出ていない・内容が不明確
請求書が、
- 「原状回復費一式:〇〇円」
だけの場合。
👉 内訳を請求する権利があります。
- どこを
- 何を
- いくらで
直したのか説明できない請求は、
そのまま支払う必要はありません。
⑤ 相場より明らかに高額
実務で多い例:
- 6畳クロス全面張替:20万円
- フローリング補修一式:30万円
👉 明らかに相場とかけ離れている場合、
減額交渉が通るケースは多いです。
⑥ 入居年数が長いのに全額請求されている
例えば、
- 10年入居
- クロス耐用年数6年
👉 残存価値はほぼゼロ。
全額請求は不合理と判断されやすいです。
⑦ 敷金償却・クリーニング特約でカバーされている
- 敷金1ヶ月償却
- 退去時クリーニング費用固定
こうした契約の場合、
軽度な汚れや通常使用分は償却・定額内で処理されるのが実務。
👉 それでも追加請求が来た場合、
「何が償却外なのか」を確認すべきです。
⚠️ 注意:払わないまま放置するとどうなる?
ここ、かなり重要です。
管理会社は「何もしない」わけではありません
実務では、次の流れを踏みます。
1️⃣ 電話・SMS・書面で督促
2️⃣ 住民票を追って現住所を確認
3️⃣ 緊急連絡先へ連絡
4️⃣ 勤務先へ在籍確認を兼ねた連絡
※これは脅しではなく、
回収業務として一般的な対応です。
「払わなくていい」と「無視していい」は別
❌ やってはいけない
- 無視
- 着信拒否
- 感情的な対応
⭕ 正しい対応
- 明細を求める
- 契約書・特約を確認
- 書面で異議を伝える
👉 これだけで、
督促のトーンは大きく変わります。
まとめ|原状回復費は「確認してから判断」
原状回復費は、
- 請求されたから払う
- 払わないで逃げる
どちらも正解ではありません。
✔ 内容を確認する
✔ 根拠を持って判断する
✔ 必要なら第三者に相談する
これが、一番安全で現実的な対応です。
原状回復費で「これおかしくない?」と思った経験があれば、コメントで教えてください。
実例ベースで記事にして解説します。
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